在宅で療養するために、排泄や入浴等の日常生活に必要な用具の購入費を支給します。年間10万円が上限で、その1割〜3割が自己負担です。費用の9割〜7割があとから支給されます。(毎年4月1日から1年間)
※申請が必要です。
※指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。
購入費支給対象福祉用具(9種類)
1)腰掛便座
2)自動排せつ処理装置の交換部品
3)排せつ予測支援機器
4)入浴補助用具
5)簡易浴槽
6)移動用リフトのつり具の部分
7)固定用スロープ
8)歩行器(歩行車を除く)
9)歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)
※ 7)~9)は貸与と購入を選択できます。