お知らせ

令和3年8月からの介護保険制度の見直しについて

カテゴリー:その他

介護保険施設における負担限度額の見直し

 ○介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
  やショートステイを利用する方の食費・居住費については、申請により、低所得の方への
  助成(補足給付)を行っています。
  ※補足給付は、世帯全員(別世帯の配偶者を含みます)が市町村民税非課税の場合が対象です。
 ○令和3年8月から、在宅で暮らす方との食費・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を
  図る観点から、一定額以上の収入や預貯金等をお持ちの方には、食費の負担額の見直しが行わ
  れます。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和3年8月1日から介護保険施設における負担限度額が変わります)
    

 

高額介護サービス費の負担限度額の見直し

 ○介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。
  高額介護サービス費とは、1ヵ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、申請
  に
より、超えた分が払い戻される制度です。一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。
 ○令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、
  負担限度額の見直しが行われます。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます)