新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
カテゴリー:その他
令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、希望があれば、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長する取り扱いをします。
※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、この取り扱いは原則認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請として取り扱いいたします。
(対象者)
更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方
(注意事項)
- 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。この場合主治医意見書は必要ありません。
- 新規申請及び区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象にはなりません。必ず調査が必要です。
- 上記の内容について、今後国からの通知等により、取り扱いが変更となることがあります。
(厚生労働省事務連絡)