お知らせ

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令和6年度介護保険制度改正のお知らせ

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団塊の世代に当たる方が75歳以上となる2025年(令和7年)を迎える中、サービス需要や給付費の増加を見据え、介護の必要な方が安心して介護サービスを受けられるよう介護保険法等の改正により、次のとおり制度が見直されました。

<令和6年4月から>

●介護サービス利用時の自己負担額の変更(一部サービスは令和6年6月から)

令和6年度介護保険報酬改定に伴い、各介護サービスの利用料が変更されました。自己負担額の増減は利用者によって異なります。

●福祉用具の利用方法(貸与、購入)が選択制へ

次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定により、貸与と購入のどちらかを選択することができるようになりました。

・固定用スロープ

・歩行器(歩行車を除く)

・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

●65歳以上の方の介護保険料の変更

国が示す標準の所得段階が9段階から13段階に変更されており、本組合においても、国が示す標準の所得段階の13段階に設定することとしました。なお、低所得者の保険料については、引き続き軽減されます。令和6年度の年間保険料額は、7月に送付する保険料額通知書でお知らせします。

令和6~8年度の所得段階別介護保険料については、以下の表をご確認ください。

 令和6~8年度所得段階別介護保険料

●介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼できるように

要支援1、2の方が介護サービスを利用する際に必要な介護予防ケアプランの作成を、本組合から指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼できるようになりました。なお、指定を受けた居宅介護支援事業者については、本組合へお問い合わせください。

※介護予防・生活支援サービス事業のみ利用する場合は、地域包括支援センターに依頼します。

<令和6年8月から>

●特定入所者介護サービス費(居住費等の助成)の変更

施設サービス利用時の居住費等について、施設入居者と在宅生活者との公平性の観点から、自己負担額の上限が引き上げられます(利用者負担第1段階の多床室利用者を除く)。なお、給付を受けるには市町の介護保険担当課または本組合への申請が必要です。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和6年8月1日から介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります)

介護資格取得支援給付金制度をご活用ください ※H31.4以降の研修から事業所への給付額が変更となりました

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管内の指定介護事業所及び個人に対し資格取得を支援する給付金制度

1.事業の概要

  管内(黒部市・入善町・朝日町)の指定介護保険事業所(総合事業指定事業所含む)に従事している方または事業所にこれから従事しようとする方が、資格取得のために実施する研修を受講されるとき、個人には受講料を、事業所には当該職員の不足を補うための経費分を給付します。

2.対象の研修

  介護職員実務者研修 (平成30年4月1日以降に実施されたもの)

3.給付対象者

  • 個人  

①事業所に従事している方又は研修修了後6ヶ月以内に事業所に就労した方(事業所に6ヶ月以上にわたり常勤で従事すること)

②指定機関が実施する介護職員実務者研修の所定の過程を修了した方

③住民税の滞納がない方

  • 事業所

①雇用している常勤職員が、当該研修を受講する際に、受講日を「勤務した日」としてみなす事業所

4.給付金の額

  • 個人   受講料全額 (テキスト代を含む。上限:10万円)
  • 事業所                                          平成30年4月1日以降平成31年3月31日までに実施された研修が対象の場合 35,000円                                 平成31年4月1日以降に実施された研修が対象の場合 40,000円

5.申請方法

下記様式に記載の上、組合事務所へご提出ください。

PDF→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

Word→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

講演会&介護助手説明会のご案内

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介護労働環境改善支援事業の一環として、介護・福祉関係事業者及びお勤めの方、介護に興味がある方を対象に講演会及び介護助手説明会を開催します。

日時(スケジュール) 令和5年9月9日(土)

13:30~ 受付

14:00~ 介護助手説明会

14:30~ 講演会

15:30~ 質疑応答

会場 黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール

●講演:介護人材確保・育成に関する、りぷらすの取り組みについて

講師:一般社団法人りぷらす 代表理事 橋本 大吾 氏


●介護助手説明会:介護助手の内容と導入について

●講師:富山県健康・福祉人材センター 森崎 介護助手等普及推進員

※受講料は無料です。

☆講演会&介護助手説明会案内

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

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令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、希望があれば、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長する取り扱いをします。

※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、この取り扱いは原則認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請として取り扱いいたします。

(対象者)

  更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方

(注意事項)

  • 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。この場合主治医意見書は必要ありません。

 

  1.  
  • 新規申請及び区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象にはなりません。必ず調査が必要です。

 

  1.  
  • 上記の内容について、今後国からの通知等により、取り扱いが変更となることがあります。

 

(厚生労働省事務連絡)

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4) 令和2年4月7日

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日)