加入者は年齢によって、第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に分けられます。介護保険からサービスを受けるためには、サービスを受けられる状態かどうかの認定(要介護認定)を受けることが必要です。
介護保険で対象となる16種類の病気により「要介護認定」を受けた方。
※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
利用されたいサービスごとに、利用までの流れが異なります。利用できる介護サービスの区分は、大きく4つに分けられます。
自宅を中心とした居宅介護サービスや、施設へ入所しての施設介護サービスなど、さまざまな種類のサービスが用意され、受けることができます。
介護予防サービスとは、状態の改善と悪化の予防を目的としたサービスで、できないことを補助するだけでなく、利用者本人で出来ることを増やし、いきいきとした生活を送れるよう支援します。
要支援1・2、基本チェックリストで対象となった方が受けることができます。
65歳以上のすべての方、およびその支援のための活動に関わる方が対象です。各種事業に参加する人を増やすとともに、通いの場が増えていくような地域づくりを進める事業です。
要介護認定および、各サービス利用開始までの流れはこちらをご覧ください。
65歳以上の第1被保険者には、65歳になった月に保険証が交付されます。保険証は1人に1枚ずつ交付されます。保険証は要介護認定を申請する時や、介護保険サービスを利用するときなどに必要です。
第2被保険者の場合は、要介護認定を受けた場合に交付されます。