交通事故など第三者の行為でけが等をし、介護を受けることとなった時は、すみやかに介護保険組合へ届出をしてください。届出した方が介護保険を使うと、本来は加害者が負担すべき介護サービス給付費を介護保険が一時的に立て替えます。あとで加害者側にその費用を請求することになります。
示談を結んでしまうと、その取り決めが優先され、加害者に請求できない場合があるので、示談の前にご連絡下さい。