利用者負担が高額になったときは
利用者が1ヶ月に支払った利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯の合計額)が上限額を超えた時は、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。「高額介護(予防)サービス費」の支給対象者には、新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合から通知します。
自己負担の限度額(月額・世帯合計)
- 医療保険制度における、現役並み所得者相当の方:課税所得690万円以上の方 140,100円、課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円
- 一般世帯(市町村民税課税世帯):44,400円
※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限額(446,400円)が設定されます。
- 世帯全員が住民税非課税:24,600円
※ただし、老齢福祉年金受給者、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方は15,000円(個人)
- 生活保護受給者:15,000円
- 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護受給とならない場合:15,000円
※月額の上限額は所得区分に応じて、世帯単位及び個人単位で設定されています。
介護保険と医療保険の支払いが高額になったときは
同一世帯内で介護保険と国保などの医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額が下記の限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。(高額医療・高額介護合算制度)
給付を受けるには、申請が必要です。
同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額・70歳未満の方)
- 基準総所得901万円超え:212万円
- 基準総所得600万円超〜901万円以下:141万円
- 基準総所得210万円超〜600万円以下:67万円
- 基準総所得210万円以下:60万円
- 市町村民税非課税世帯:34万円
※基準総所得額=前年の総所得金額等ー基礎控除33万円
医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額・70歳以上の方 ※後期高齢者医療制度の対象者含む)
- 現役並み所得者
課税所得 690万円以上の方:212万円
課税所得 380万円以上690万円未満の方:141万円
課税所得 145万円以上380万円未満の方:67万円
- 一般(市町村民税課税世帯の方):56万円
- 低所得者(市町村民税非課税世帯の方):31万円
※ただし、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた時に所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)は19万円