介護保険サービスを利用する場合は、利用したいサービスごとに手順が異なります、介護サービスの利用には「要介護認定の申請」が必要です。
認定が必要のないサービスの場合も、まずは当組合へご相談下さい。必要な支援の度合いにより、サービス・手順をご案内いたします。
まずは当組合にご相談ください。目的や希望するサービスによりや心身の状態にあわせてご案内いたしますので、その後下記施設にて申請して下さい。申請は、本人の他、家族でも可能です。
〈申請に必要なもの〉
申請書
市町の窓口や当組合に置いてあります。また、ホームページからダウンロードいただくことも可能です。
介護保険の保険証
40〜64歳の方は、健康保険の保険証が必要です。
◎申請書には主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号を記入する欄があります。かかりつけの医師がいる方は、確認しておきましょう。
訪問調査…介護保険組合の担当職員などが自宅へ訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
主治医の意見書…本人の主治医に心身の応対についての意見書を作成してもらいます。(主治医がいない方は、当組合にご相談下さい。)
一次判定…訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
二次判定(認定審査)…一次判定や主治医の意見書などをもとに、専門家が審査します。
要介護認定と判定された場合は、要介護が必要なサービスを受けることができます。要介護は〈要支援1・2〉と〈要介護1〜5〉に分けられ、認定の結果により、利用できるサービスは異なります。
◎審査で非該当とされ、認定されなかった場合は、要介護認定が必要なサービスを受けることができません。介護予防や生活支援など、その他のサービスを受けることができないか「基本チェックリスト」で調べることができます。
サービスを受けることができるか、25の質問項目からなる「基本チェックリスト」を使い、日常生活に必要な機能が低下していないかを調べます。65歳以上の方で要介護認定をで非該当となった場合、その他の支援を受けることができるかを基本チェックリストで調べることが出来ます。
※40〜64歳の方(第2号被保険者)がサービスを受ける場合は要介護認定の申請が必要です。
すべての高齢者が利用可能です。新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合にご相談下さい。