◎令和6年度 基準額:年額/67,200円(月額/5,600円)
第1段階 | |
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対象者 | ●住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者、 生活保護被保護者等の方 ●住民税非課税世帯者等で(課税年金収入額+合計所得金額※)が80万円以下の方 |
割合 | 基準額×0.25 |
保険料 |
月額/1,400円 年額/16,800円 |
第2段階 | |
対象者 | 住民税非課税世帯者等で (課税年金収入額+合計所得金額※)が80万円を超え120万円以下の方 |
割合 | 基準額×0.35 |
保険料 |
月額/2,000円 年額/24,000円 |
第3段階 | |
対象者 | 住民税非課税世帯者等で (課税年金収入額+合計所得金額※)が120万円を超える方 |
割合 | 基準額×0.665 |
保険料 |
月額/3,700円 年額/44,400円 |
第4段階 | |
対象者 | 住民税本人非課税者等で (課税年金収入額+合計所得金額※)が80万円以下の方[住民税課税世帯] |
割合 | 基準額×0.85 |
保険料 | 月額/4,800円 年額/57,600円 |
第5段階 | |
対象者 | 住民税本人非課税者等で(課税年金収入額+合計所得金額※)が80万円を超える方[住民税課税世帯] |
割合 | 基準額 |
保険料 | 月額/5,600円 年額/67,200円 |
第6段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が120万円未満) |
割合 |
基準額×1.20 |
保険料 |
月額/6,700円 年額/80,400円 |
第7段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が120万円以上210万円未満) |
割合 | 基準額×1.30 |
保険料 | 月額/7,300円 年額/87,600円 |
第8段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が210万円以上320万円未満) |
割合 | 基準額×1.50 |
保険料 | 月額/8,400円 年額/100,800円 |
第9段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が320万円以上420万円未満) |
割合 | 基準額×1.70 |
保険料 | 月額/9,500円 年額/114,000円 |
第10段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が420万円以上520万円未満) |
割合 | 基準額×1.90 |
保険料 | 月額/10,600円 年額/127,200円 |
第11段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が520万円以上620万円未満) |
割合 | 基準額×2.10 |
保険料 |
月額/11,800円 年額/141,600円 |
第12段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が620万円以上720万円未満) |
割合 | 基準額×2.30 |
保険料 |
月額/12,900円 年額/154,800円 |
第13段階 | |
対象者 | 住民税本人課税者(合計所得金額※が720万円以上) |
割合 | 基準額×2.40 |
保険料 |
月額/13,400円 年額/160,800円 |
「課税年金収入額」とは、課税対象とされる公的年金等の収入金額のことをいいます(遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含みません)。
※「合計所得金額」とは、年金、給与、農業、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額の合計です(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除等の所得控除をする前の金額)。株式等の譲渡所得がある場合には繰越控除前の金額を適用します。
保険料の判定には、合計所得金額から土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し引いた金額を用います。
さらに、保険料第1段階~第5段階の判定においては、当該合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いて計算します。
◇第1~3段階の保険料については、公費負担による低所得者への保険料軽減強化により、減額されています。