介護職員等処遇改善加算(以下「加算」という。)を算定される場合は、指定権者へ「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書」を提出する必要があります。
なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。
1 提出物
下記⑴ は全事業所提出が必要です。 ⑵⑶ は該当事業所のみ ⑴ と併せて提出してください。
⑴【全事業所】
介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)R8.3.25修正版
【2000行】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)R8.3.25修正版
【記入例】介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書 (令和 8 年度)(別紙様式2)R8.3.25修正版
※ファイル名に、事業所名を付してください 。
⑵【R8年4月から処遇改善加算の区分を変更する事業所】
例)~R8.3月:処遇改善加算Ⅱを算定。R8.4月~処遇改善加算Ⅰを算定。
※3月まで算定していた加算区分と4月から算定する加算区分が同じ事業所は提出不要です。
<地域密着型サービス>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[別紙3-2]
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-3]
<総合事業>
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[別紙50]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[別紙1-4]
⑶【R8年6月から処遇改善加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ若しくはⅡロを算定する事業所】
【R8年6月から初めて処遇改善加算を算定する事業所】
※5月まで加算を算定しており、6月から引き続き同じ加算を算定する事業所は提出不要です。
※⑶ の様式は ⑵ の様式と異なりますのでご注意ください 。現在、 PDF 様式のみが発出されて
おります (介護保険最新情報Vol.1478 )。エクセル様式については、発出され次第、組合ホー
ムページ に掲載します。
<地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(※)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(※)
<総合事業>
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(※)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(※)
2 提出期限
⑴令和8年4月から処遇改善加算を算定する場合
令和8年4月15 日(水)までに必着(厳守)
⑵ 令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定せず、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
令和8年6月15 日(月)までに必着(厳守)
3 提出方法
電子申請届出システムにてファイルを添付の上、提出してください。
電子申請届出システム(外部サイトへリンク)
4 問合せ先
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む))
5 処遇改善加算の内容
次の資料をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」の送付について
6 留意事項
・令和8年度の途中から新たに処遇改善加算を算定する場合は、必要な提出書類を加算算定開始月の前々月の末日(例:7月1日から算定する場合は5月末日)までに組合へ提出してください。
※令和8年4月及び5月に処遇改善加算を算定する場合は4月15日まで。
1.「電子申請届出システム」の運用(原則化)
厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、その手続きを簡素化させ、利便性を確保する観点から、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を可能とする「電子申請届出システム(以下、「本システム」)」の運用を開始しており、令和8年4月1日からは、その利用が原則化されます。
当組合では、令和7年4月より本システムによる申請受付を開始し、これまで電子メール・紙媒体による提出も可能としておりましたが、令和8年4月1日より全ての申請・届出について、原則としてシステムによるもののみ受け付けを行うことといたします。
※原則、書面による申請・届出は受理いたしません。
介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部サイトへリンク)
利用準備手引き(事業所向け)(PDF 9.0M)
電⼦申請届出システム介護保険事業所向けリーフレット(PDF 1.6M)
2.対象手続き及びサービス
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対象手続き
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対象サービス
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・新規指定申請
・指定更新申請
・変更届出
・廃止・休止届出
・再開届出
・指定辞退届出
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出
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・居宅介護(介護予防)支援
・地域密着型サービス
・介護予防・日常生活支援総合事業
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3.本システムの利用に必要な準備
(1)GビスIDの作成
GビスIDとは、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認証システムです。本システムの利用には、GビスIDの作成が必要です。IDを持っていない事業所はアカウントを作成してください。IDの作成については、「利用準備手引き」の11~32ページをご確認ください。アカウントの作成にあたっては書類審査があるため、2週間程度かかりますのでご注意ください。
【GビスIDに関するお問合せ先】
以下のURLの問合せフォームや電話(TEL:0570-023-797)等によりお問合せください。当組合では回答できません。
GビスID(外部サイトへリンク)
(2)登記情報提供サービスの登録
登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコンの画面上で確認できる有料サービスです。登記事項証明書(原本)を提出する代わりに、同サービスで発行された照会番号を通知することで登記情報を本システム上で確認することができるため、原本の郵送等が不要となります。登録方法等については、「利用準備手引き」の34~41ページをご確認ください。
【登記情報提供サービスに関するお問合せ先】
以下のURLよりお問合せください。当組合では回答できません。
登記情報提供サービス(外部サイトへリンク)
4.本システム利用方法について
システムは以下のリンクより接続可能です。操作マニュアルについては、本システム内の「ヘルプ」から参照できます。
電子申請届出システム(外部サイトへリンク)
5.デモ環境について
厚生労働省では、事前にシステムの動きや操作方法を確認できる「電子申請届出システムに係るデモ環境」を整備しています。厚生労働省が発行するでも環境用の共通IDを使うことで、システム操作を試しに行うことができますので、機能把握や業務検討用にご活用ください。
なお、デモ環境の使用・操作方法についてのお問合せは原則受け付けておりません。また、本番用の環境と異なる仕様もございますので、あらかじめご留意ください。
デモ環境紹介資料(事業所向け)(PDF 413K)
操作ガイド(事業所向け)説明動画について(PDF 484K)
第9期介護保険事業計画に基づき実施しました地域密着型サービス事業者の公募(9月再公募)につきましては、地域密着型サービス運営委員会の意見を踏まえて、以下のとおり選定しました。
【選定結果】
サービス種別 認知症対応型通所介護(共用型)
選定された法人名 縁カンパニー株式会社
開設予定地 朝日町桜町地内
定 員 6人
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、第9期介護保険事業計画に基づき、
地域密着型サービスの施設整備を図るため、サービス事業者を募集します。
(令和7年 再募集)
募集期間
令和7年9月10日(水)~ 令和7年10月10日(金)まで
募集要項
R7.9募集要項
申請書等様式
開設申込様式(様式1~4)
募集に関してのお問い合わせ
〒938-0036 富山県黒部市北新199番地
新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合
総務課 給付係
TEL 0765-57-3303
FAX 0765-57-3305
Eメール niikawakaigo@milale.ne.jp
第9期介護保険事業計画に基づき実施しました地域密着型サービス事業者の公募につきましては、地域密着型サービス運営委員会の意見を踏まえて、以下のとおり選定しました。
【選定結果】
サービス種別 認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護
選定された法人名 ケアスタジオ株式会社
開設予定地 黒部市若栗地内
定 員 認知症対応型共同生活介護9人、小規模多機能型居宅介護25人
サービス種別 認知症対応型共同生活介護
選定された法人名 株式会社ビジュアルビジョン
開設予定地 朝日町平柳地内
定 員 18人