事業所へのお知らせ

過去の記事: 2019.4月

介護資格取得支援給付金制度をご活用ください※H31.4以降の研修から事業所への給付額が変更となりました

管内の指定介護事業所及び個人に対し資格取得を支援する給付金制度

1.事業の概要

  管内(黒部市・入善町・朝日町)の指定介護保険事業所(総合事業指定事業所含む)に従事している方または事業所にこれから従事しようとする方が、資格取得のために実施する研修を受講されるとき、個人には受講料を、事業所には当該職員の不足を補うための経費分を給付します。

2.対象の研修

  介護職員実務者研修 (平成30年4月1日以降に実施されたもの)

3.給付対象者

  • 個人  

①事業所に従事している方又は研修修了後6ヶ月以内に事業所に就労した方(事業所に6ヶ月以上にわたり常勤で従事すること)

②指定機関が実施する介護職員実務者研修の所定の過程を修了した方

③住民税の滞納がない方

  • 事業所

①雇用している常勤職員が、当該研修を受講する際に、受講日を「勤務した日」としてみなす事業所

4.給付金の額

  • 個人   受講料全額 (テキスト代を含む。上限:10万円)
  • 事業所 
  • 平成30年4月1日以降平成31年3月31日までに実施された研修が対象の場合 35,000円                                平成31年4月1日以降に実施された研修が対象の場合 40,000円

5.申請方法

下記様式に記載の上、組合事務所へご提出ください。

PDF→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式pdf

Word→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式