事故発生時等の報告について(R7.2更新)
介護サービスを提供中に事故等が発生した場合は、速やかに保険者等へ報告してください。
なお、報告手順等については、「【R7.2.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」をご覧ください。
報告書様式
介護保険施設等における事故の報告様式等について
- 00 改正通知文(「介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」)の改正について
- 01 【R7.2.1】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領
- 02 新旧対照表
- 03 事故報告フロー図
報告先について(【R7.2.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領から抜粋)
(1)当事者である利用者が被保険者となる介護保険を行う保険者
(2)事業所・施設の所在地を所管する保険者
(3)県厚生部高齢福祉課
(4)所管の県厚生センター又は富山市保健所 ※食中毒又は感染症の発生の場合に限る。