令和6年度介護報酬改定における経過措置終了に伴う介護給付費算定の届出等について
令和6年度報酬改定に伴い、訪問系サービスでは「業務継続計画未策定減算」が、短期入所系サービス及び多機能系サービスでは「身体的拘束廃止未実施減算」が令和7年3月31日まで経過措置がとられていましたが、令和7年4月1日から適用が開始されます。該当サービス事業所におかれましては、当組合へ介護給付費(介護予防・日常生活支援総合事業費)算定の届出書等の提出が必要となります。
また、「介護職員等処遇改善加算」については、令和6年6月から加算Ⅴ(1)~(14)を算定している事業所におかれましては、令和7年3月31日までの経過措置終了に伴い、令和7年4月以降は加算ⅠからⅣを算定することになるため、届出が必要となります。
※「業務継続計画未策定減算」及び「身体的拘束廃止未実施減算」については、届出がない場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。
提出書類
【地域密着型サービス】
・別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)
【総合事業】
・別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(新川介護)
・別紙1-4 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
※令和7年4月1日から「電子申請届出システム」の運用を開始します。
令和7年3月31日までは、メール(niikawakaigo@milale.ne.jp)による提出のほか、窓口提出・郵送も可能です。
提出期限
令和7年4月15日(火)までに必着(厳守)
参考
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の一部改正について(令和7年3月13日老発0313第3号厚生労働省老健局長)