指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。
指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)R4.3掲載
※更新申請の場合は、「当該申請に係る資産の状況」の添付は不要です。
申請書、添付書類の各様式は、下記のページからダウンロードできます。
【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。
休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。