介護サービスを提供中に事故等が発生した場合は、速やかに保険者等へ報告してください。 なお、報告手順等については、「【R4.4.1施行】介護サービス事業者における事故発生時等の報告取扱い要領」をご覧ください。
(1)当事者である利用者が被保険者となる介護保険を行う保険者 (2)事業所・施設の所在地を所管する保険者 (3)県厚生部高齢福祉課 (4)所管の県厚生センター又は富山市保健所 ※食中毒又は感染症の発生の場合に限る。