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協力医療機関との連携に係る届出について

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令和6年度の介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等の対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決め内容等について、指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 

【対象サービス種別】

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

【提出書類】

 1.(別紙3)協力医療機関に関する届出書

 2.当該医療機関との取り決め内容が分かる書類(協定書・契約書等)

 

【提出時期】

 1年に1回以上

(令和6年度は令和6年度中に1回以上。届出後は1年以内に1回以上)

 ※協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合で、要件を満たす医療機関の情報を組合に届け出ていない場合には、速やかに提出すること。

 ※届出後に協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出をお願いします。

 

【提出方法】

 次のいずれかの方法で提出してください。

(1)電子メール提出

(2)郵送提出

(3)窓口提出

 

【提出先】

 〒938-0036

 黒部市北新199番地

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合 総務課給付係

 E-mail:niikawakaigo@milale.ne.jp

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

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 令和6年4月・5月に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(旧3加算)、並びに6月以降に介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する介護サービス事業者等については、「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書」を指定権者へ提出する必要がありますので、加算を算定する場合は、下記のとおり提出してください。
 なお、計画書を提出されずに加算を受給された場合は、加算に係る介護報酬の返還を命じられることがありますのでご留意願います。

【 提出書類 】

  • ①介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2)
     ※同一法人内の事業所数が10以下の事業者は(別紙様式6)を用いて提出が可能です。
  •  ※令和6年3月時点で加算未算定であり、令和6年6月以降、新規に新加算ⅢまたはⅣを算定する事業所は(別紙様式7)を用いて提出が可能です。
  •  ※作成にあたっては様式ごとの記入例を参照願います。
  •  ※申請する法人単位で提出願います。
  • ②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)
  •  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(様式1-3【旧加算】、様式8【旧加算】または様式1-3【新加算】、様式8【新加算】)
     ※旧3加算の区分変更に係る届出書と新加算に係る届出書の様式が異なりますので、ご注意ください。

【 様式 】

【 参考資料 】

運営推進会議について

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運営推進会議とは、利用者、地域住民の代表等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するものであり、各事業所が自ら設置すべきものです。

 

開催内容の報告について

報告書の様式について

運営推進会議の開催後、開催内容を任意の様式により、当介護保険組合へ提出してください。
※運営推進会議で配布した資料がある場合は、当該資料を添付してください。

事業所の廃止・休止・再開について

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事業所の廃止・休止手続きについて

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止・休止届出書の提出が必要です。
届出書の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
廃止日又は休止日の1か月前まで
※事前にご連絡をお願いいたします。

 

事業所の再開について

事業所を再開する場合は、再開届出書の提出が必要です。
届出書様式、再開届に係る添付書類の各様式は下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
再開した日から10日以内
※事前にご連絡をお願いいたします。 

指定更新の手続きについて

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指定の有効期間は、指定日より6年を経過する日までとなります。指定の効力を引き続き有効にするためには、更新手続きが必要になります。

指定(更新)手続きについて(地域密着型サービス)R4.3掲載

 

指定申請に係る提出書類について

地域密着型サービス等の申請様式等一覧

※更新申請の場合は、「当該申請に係る資産の状況」の添付は不要です。
申請書、添付書類の各様式は、下記のページからダウンロードできます。

各種様式(地域密着型サービス事業に係る申請書・届出書等)

【提出期限】
指定更新申請の受付は、指定有効期間満了日の前月の末日までです。
※事情により提出期限を過ぎての提出になる場合は事前にご連絡ください。

 

休止中の事業所について

休止中の事業所については、指定の更新を受けることができません。
したがって、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。
指定の更新を受けるには、別途再開届の提出が必要となりますので、個別にご相談ください。