お知らせ

令和6年度介護保険制度改正のお知らせ

カテゴリー:その他

団塊の世代に当たる方が75歳以上となる2025年(令和7年)を迎える中、サービス需要や給付費の増加を見据え、介護の必要な方が安心して介護サービスを受けられるよう介護保険法等の改正により、次のとおり制度が見直されました。

<令和6年4月から>

●介護サービス利用時の自己負担額の変更(一部サービスは令和6年6月から)

令和6年度介護保険報酬改定に伴い、各介護サービスの利用料が変更されました。自己負担額の増減は利用者によって異なります。

●福祉用具の利用方法(貸与、購入)が選択制へ

次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定により、貸与と購入のどちらかを選択することができるようになりました。

・固定用スロープ

・歩行器(歩行車を除く)

・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖

●65歳以上の方の介護保険料の変更

国が示す標準の所得段階が9段階から13段階に変更されており、本組合においても、国が示す標準の所得段階の13段階に設定することとしました。なお、低所得者の保険料については、引き続き軽減されます。令和6年度の年間保険料額は、7月に送付する保険料額通知書でお知らせします。

令和6~8年度の所得段階別介護保険料については、以下の表をご確認ください。

 令和6~8年度所得段階別介護保険料

●介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼できるように

要支援1、2の方が介護サービスを利用する際に必要な介護予防ケアプランの作成を、本組合から指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼できるようになりました。なお、指定を受けた居宅介護支援事業者については、本組合へお問い合わせください。

※介護予防・生活支援サービス事業のみ利用する場合は、地域包括支援センターに依頼します。

<令和6年8月から>

●特定入所者介護サービス費(居住費等の助成)の変更

施設サービス利用時の居住費等について、施設入居者と在宅生活者との公平性の観点から、自己負担額の上限が引き上げられます(利用者負担第1段階の多床室利用者を除く)。なお、給付を受けるには市町の介護保険担当課または本組合への申請が必要です。

 具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
 厚生労働省リーフレット(令和6年8月1日から介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります)

無料相談窓口のご案内について

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新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、今年度より、介護事業者の皆さんが抱える介護人材確保、人材育成、雇用管理、人間関係、キャリアアップの悩み等について、相談内容に応じた専門家による無料相談窓口を開設します。

〇実施予定日時 

  原則、毎月20日(土日祝日の場合は、直後の平日)の 午後2時~4時(1案件、1時間程度)

※申し込みのない月は実施しません。

 令和6年 5/20(月)、6/20(木)、7/22(月)、8/20(火)、9/20(金)、

      10/21(月)、11/20(水)、12/20(金)

 令和7年 1/20(月)、2/20(木)、3/21(金)

申込期間 ※申し込み順となります。

 相談予定月の5日まで。

申込要項

●案内チラシ


申込様式

●無料相談申込書

申込に関してのお問い合わせ

〒938-0036 富山県黒部市北新199番地

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

総務課 庶務係

TEL 0765-57-3303

FAX 0765-57-3305

Eメール info@niikawakaigo.jp

第9期介護保険事業計画

カテゴリー:お知らせ

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、老人福祉法及び介護保険法の規定に基づき、2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)の3年間を計画期間とする「第9期介護保険事業計画」を策定しました。

 今後必要となる高齢者の社会参加の支援や介護予防の推進、介護サービスの質の向上のほか、各サービスの需要量やそれを実施するための保険料の水準など、高齢者施策全般について定めています。

第9期介護保険事業計画(2024年度~2026年度)

介護資格取得支援給付金制度をご活用ください ※H31.4以降の研修から事業所への給付額が変更となりました

カテゴリー:その他

管内の指定介護事業所及び個人に対し資格取得を支援する給付金制度

1.事業の概要

  管内(黒部市・入善町・朝日町)の指定介護保険事業所(総合事業指定事業所含む)に従事している方または事業所にこれから従事しようとする方が、資格取得のために実施する研修を受講されるとき、個人には受講料を、事業所には当該職員の不足を補うための経費分を給付します。

2.対象の研修

  介護職員実務者研修 (平成30年4月1日以降に実施されたもの)

3.給付対象者

  • 個人  

①事業所に従事している方又は研修修了後6ヶ月以内に事業所に就労した方(事業所に6ヶ月以上にわたり常勤で従事すること)

②指定機関が実施する介護職員実務者研修の所定の過程を修了した方

③住民税の滞納がない方

  • 事業所

①雇用している常勤職員が、当該研修を受講する際に、受講日を「勤務した日」としてみなす事業所

4.給付金の額

  • 個人   受講料全額 (テキスト代を含む。上限:10万円)
  • 事業所                                          平成30年4月1日以降平成31年3月31日までに実施された研修が対象の場合 35,000円                                 平成31年4月1日以降に実施された研修が対象の場合 40,000円

5.申請方法

下記様式に記載の上、組合事務所へご提出ください。

PDF→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

Word→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式