団塊の世代に当たる方が75歳以上となる2025年(令和7年)を迎える中、サービス需要や給付費の増加を見据え、介護の必要な方が安心して介護サービスを受けられるよう介護保険法等の改正により、次のとおり制度が見直されました。
<令和6年4月から>
●介護サービス利用時の自己負担額の変更(一部サービスは令和6年6月から)
令和6年度介護保険報酬改定に伴い、各介護サービスの利用料が変更されました。自己負担額の増減は利用者によって異なります。
●福祉用具の利用方法(貸与、購入)が選択制へ
次の福祉用具は、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の提案を受け、利用者の意思決定により、貸与と購入のどちらかを選択することができるようになりました。
・固定用スロープ
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉づえを除く)と多点杖
●65歳以上の方の介護保険料の変更
国が示す標準の所得段階が9段階から13段階に変更されており、本組合においても、国が示す標準の所得段階の13段階に設定することとしました。なお、低所得者の保険料については、引き続き軽減されます。令和6年度の年間保険料額は、7月に送付する保険料額通知書でお知らせします。
令和6~8年度の所得段階別介護保険料については、以下の表をご確認ください。
●介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼できるように
要支援1、2の方が介護サービスを利用する際に必要な介護予防ケアプランの作成を、本組合から指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼できるようになりました。なお、指定を受けた居宅介護支援事業者については、本組合へお問い合わせください。
※介護予防・生活支援サービス事業のみ利用する場合は、地域包括支援センターに依頼します。
<令和6年8月から>
●特定入所者介護サービス費(居住費等の助成)の変更
施設サービス利用時の居住費等について、施設入居者と在宅生活者との公平性の観点から、自己負担額の上限が引き上げられます(利用者負担第1段階の多床室利用者を除く)。なお、給付を受けるには市町の介護保険担当課または本組合への申請が必要です。
具体的な変更点については、以下のリーフレットをご確認ください。
厚生労働省リーフレット(令和6年8月1日から介護保険施設等における居住費の負担限度額が変わります)