お知らせ

無料相談窓口のご案内について

カテゴリー:お知らせ

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、今年度より、介護事業者の皆さんが抱える介護人材確保、人材育成、雇用管理、人間関係、キャリアアップの悩み等について、相談内容に応じた専門家による無料相談窓口を開設します。

〇実施予定日時 

  原則、毎月20日(土日祝日の場合は、直後の平日)の 午後2時~4時(1案件、1時間程度)

※申し込みのない月は実施しません。

 令和6年 5/20(月)、6/20(木)、7/22(月)、8/20(火)、9/20(金)、

      10/21(月)、11/20(水)、12/20(金)

 令和7年 1/20(月)、2/20(木)、3/21(金)

申込期間 ※申し込み順となります。

 相談予定月の5日まで。

申込要項

●案内チラシ


申込様式

●無料相談申込書

申込に関してのお問い合わせ

〒938-0036 富山県黒部市北新199番地

新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合

総務課 庶務係

TEL 0765-57-3303

FAX 0765-57-3305

Eメール info@niikawakaigo.jp

第9期介護保険事業計画

カテゴリー:お知らせ

 新川地域介護保険・ケーブルテレビ事業組合では、老人福祉法及び介護保険法の規定に基づき、2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)の3年間を計画期間とする「第9期介護保険事業計画」を策定しました。

 今後必要となる高齢者の社会参加の支援や介護予防の推進、介護サービスの質の向上のほか、各サービスの需要量やそれを実施するための保険料の水準など、高齢者施策全般について定めています。

第9期介護保険事業計画(2024年度~2026年度)

介護資格取得支援給付金制度をご活用ください ※H31.4以降の研修から事業所への給付額が変更となりました

カテゴリー:その他

管内の指定介護事業所及び個人に対し資格取得を支援する給付金制度

1.事業の概要

  管内(黒部市・入善町・朝日町)の指定介護保険事業所(総合事業指定事業所含む)に従事している方または事業所にこれから従事しようとする方が、資格取得のために実施する研修を受講されるとき、個人には受講料を、事業所には当該職員の不足を補うための経費分を給付します。

2.対象の研修

  介護職員実務者研修 (平成30年4月1日以降に実施されたもの)

3.給付対象者

  • 個人  

①事業所に従事している方又は研修修了後6ヶ月以内に事業所に就労した方(事業所に6ヶ月以上にわたり常勤で従事すること)

②指定機関が実施する介護職員実務者研修の所定の過程を修了した方

③住民税の滞納がない方

  • 事業所

①雇用している常勤職員が、当該研修を受講する際に、受講日を「勤務した日」としてみなす事業所

4.給付金の額

  • 個人   受講料全額 (テキスト代を含む。上限:10万円)
  • 事業所                                          平成30年4月1日以降平成31年3月31日までに実施された研修が対象の場合 35,000円                                 平成31年4月1日以降に実施された研修が対象の場合 40,000円

5.申請方法

下記様式に記載の上、組合事務所へご提出ください。

PDF→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

Word→ 介護資格取得支援給付金申請書等様式

講演会&介護助手説明会のご案内

カテゴリー:その他

介護労働環境改善支援事業の一環として、介護・福祉関係事業者及びお勤めの方、介護に興味がある方を対象に講演会及び介護助手説明会を開催します。

日時(スケジュール) 令和5年9月9日(土)

13:30~ 受付

14:00~ 介護助手説明会

14:30~ 講演会

15:30~ 質疑応答

会場 黒部市国際文化センター コラーレ マルチホール

●講演:介護人材確保・育成に関する、りぷらすの取り組みについて

講師:一般社団法人りぷらす 代表理事 橋本 大吾 氏


●介護助手説明会:介護助手の内容と導入について

●講師:富山県健康・福祉人材センター 森崎 介護助手等普及推進員

※受講料は無料です。

☆講演会&介護助手説明会案内

 

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

カテゴリー:その他

令和2年4月7日付厚生労働省からの通知に基づき、希望があれば、要介護認定調査を実施せず、前回認定と同じ要介護状態区分のまま、有効期間を12か月延長する取り扱いをします。

※令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、この取り扱いは原則認定有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。令和5年4月1日以降に認定有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの更新申請として取り扱いいたします。

(対象者)

  更新申請者のうち、申請者や施設等の意向により、認定調査が困難な方

(注意事項)

  • 更新申請の手続きをされた方が対象となりますので、申請手続きは行ってください。この場合主治医意見書は必要ありません。

 

  1.  
  • 新規申請及び区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象にはなりません。必ず調査が必要です。

 

  1.  
  • 上記の内容について、今後国からの通知等により、取り扱いが変更となることがあります。

 

(厚生労働省事務連絡)

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その4) 令和2年4月7日

  新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日)